中国商標出願
海外進出をお考えのお客様へは、「まずは商標出願を」とお話ししています。
特に中国本土では、日本で人気の出そうなブランドや商品名をリサーチして、故意に 出願して先に取得する業者がいます。悪意のある業者の目的は、模倣品に付けるためであったり、販売するためであったりします。対策が打てない場合は業者へお金を支払って「譲渡」してもらうか、ロゴマークを変えるなどの対応もありますが、なるべく先に 出願して権利を保護しておくことをお勧め致します。
WWIPコンサルティングジャパン
当社団法人の中国商標出願業務は、当社団法人の事務局を行っている、株式会社WWIPコンサルティングジャパンが行っております。
WWIPの強みは、①分かりやすい説明 ②迅速な対応、③リーズナブルなコストです。申請のニーズが高い国においては現地事務所に直接依頼しているため、余計な時間とコストをかけずに出願が可能です。(一般的な海外商標申請代行会社の現地申請までの流れ)
悪意商標対策
既に悪意のある業者が貴社の商標を取得してしまった場合は、類似・同一商標への対策を提案しています。
出願〜初歩審査公告期間の段階
商標局が審査中のため、商標局が「正当な権利者でない」と判断すれば却下される可能性もあり、この段階では対策はありません。その後の経過を監視し、実体審査を通過した場合に対策します。
異議申し立て
商標局による実体審査を通過すると、初歩登録査定後の3ヶ月間は利害関係者からの異議申立てが可能となります。異議申立てが認められると、他者が申請している商標申請を阻止することができます。異議申立て期間を過ぎてしまった場合は「無効申告」として対応可能です。
中国本土・香港は3ヶ月間、マカオ・マレーシアは2ヶ月間が「異議申し立て期間」とされ、他者から異議申し立てがなされなければ、「設定登録」されます。 よって、この期間に「異議申し立て」を行うこととなります。ちなみに日本の異議申し立て期間は2ヶ月、シンガポールにおいては異議申し立て制度がありません
無効申告・3年不使用取消申立て
「設定登録」すなわち権利発生後に申し立る場合は「無効申告」もしくは「3年不使用取消申請」 を行います。
無効申告では自身が正当な商標の権利者であるという証拠資料を提示して申し立てを行います。
同時に、登録済みの他者の商標に対し、「継続して3年以上使用されていない商標は、何人も商標局に取消し申立てを行うことができる」という規定があります。「3年不使用取消申請」の場合は、先行商標が悪意でない場合でも、相手がその商標を3年間継続して 使用していなければ取り消せます。取消申請には「相手が3年使用していない」という証拠は 提示不要ですが、相手が使用証明できた場合は申し立てが却下されます。
これは、申立て人が「不使用である」証拠を示すのではなく、申し立てられた側が当申立て通知から2ヶ月以内に「使用実績がある」という証明を行う必要があり、この証拠が正当なものであると認められない限り、既存商標は取り消されます。
上記のような申立てについて、中国の提携事務所を通じて弁護士の見解を得ながら、必要書類や答弁書を揃えて迅速に提起可能です。