第1条 ⽬的
本規約は、⼀般社団法⼈日中知的財産保護協会(以下、「当法⼈」という)の会員の権利、義務、会費、⼊退会等、並びに会員活動の基本事項や、 当法⼈が提供するサービスの利⽤に関する基本的な事項を定めることを⽬的とします。
第2条 会員
会員は、当協会が提供するサービスを受けることが出来ます。
第3条 会員の⼊会
当協会への⼊会は、当協会所定の⽅法に従って⾏い、事務局の審査および⼊会⾦・会費の⼊⾦の確認をもって会員となることができます。
会員は⼊会申込みの時点で本規約の内容を承諾しているものと看做します。
第4条 理事会の承認
当協会の事務局は、⼊会申込者が以下の項⽬の⼀つでも該当する場合は、⼊会の承認をしない場合があります。
(1)当協会の趣旨に賛同していないと判断した場合
(2)過去に会員規約違反等により、会員資格の取り消されることがあると判明した場合
(3)⼊会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(4)申込者の事業または商品法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、 または、その恐れがあると判断した場合
(5)その他、会員とすることを不適当と判断した場合
第5条 有効期間
1.会員資格の有効期間は、当協会⼊会申込書を受け、その⼊会を承認し、事務局にて入会手続きを終えた時点で会員となり、会員期間の開始は⼊会⾦および会費の⼊⾦を確認した日の翌月1日となり、会員の有効期間は入会した月より1年間となります。以後、第11 条による退会の申し出または第12 条による除名若しくは第13 条による会員資格の喪失のない限り、⾃動更新されるものとします。
2.更新の際に、会員期限から1ヶ⽉以上滞納し、年会費の支払いを頂けない場合は失効となり会員資格は喪失となりますのでご注意ください。
第6条 会費および⽀払⽅法
会員は、「入会のご案内」の規定に従い⼊会⾦・会費を所定の⽅法にて⽀払うものとします。なお、振り込み手数料は会員の負担とします。
当協会は、⼀旦⽀払いを受けた⼊会⾦・会費については、払い戻しは⾏いません。
当協会は、会員への事前告知をもって、⼊会⾦費を変更することができるものとします。
会員は、当協会の提供するサービスの利⽤にあたり、⼊会⾦・会費の他に費⽤が必要となる場合があります。
第7条 会員の権利およびサービスの内容
当協会は、本規約に基づき、会員に対し「入会のご案内」に規定のサービスを提供します。
第8条 譲渡禁⽌等
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし,貸与しまたは担保に供する等の⾏為はできません。
第9条 会員情報
当協会は、会員登録した情報および会員によるサービスの利⽤履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます) を適正に管理することに努めます。
当協会の⽬的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当協会は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させた上で必要な会員情報を提供することをできるものとします。
- 当協会は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しません。
(1)法令に基づく場合
(2)本⼈の同意がある場合
(3)法令により要請され、且つ、当協会開⽰を妥当だと判断した場合
(4)利⽤⽬的の達成に必要な範囲内で、業務の⼀部を委託する場合
(5)個⼈情報保護法等により、本⼈の同意を得ずに提供を認められている場合
第10条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更があった場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更届出を提出する必要があります。
2.前項の届出がなかったことで会員に不利益を被った場合であっても、当協会は⼀切その責任を負いません。
第11条 退会
会員は、当協会が定める所定の⽅法にて届出ることにより、任意にいつでも退会することできます。ただし、やむを得ない事由あるときを除き、退会の1ヶ⽉以上前に当協会に対して予告するものとします。
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。なお、既に受領した入会金および会費等の金銭の払い戻し等は行いません。
(1)当該会員である法人又は団体が解散したとき
(2)所定の期間内に会費の納⼊をせず、催促後なお会費を1ヶ⽉以上滞納になった場合
(3)会費の納入を確認できない場合、サービスを一時停止させていただきます
退会した場合、当協会のサービスは受けられなくなります。退会後、当協会のサービスの提供を受けるには、再度、第3条に規定する⼊会申込みの⼿続きを⾏うことが必要となります。
第12条 除名
会員は、当協会の定款第9条の定めに基づき、社員総会の特別決議により除名することができるものとします。
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当協会は当該会員の資格を⼀時停⽌または除名することできるものとします。
(1) 当協会の定款その他の規則に違反したとき
(2) 当協会の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為をしたとき
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき
第13条 反社会的勢力の排除
会員は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼう ゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会 的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せ ず、本契約を解除することができる。
- 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって するなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認めら れるとき
- その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべ き関係を有しているとき
第14条 会員資格の喪失
- 会員は、前12条、13条による場合、その資格を喪失します。
- 当協会は、前12条、13条項に該当する会員に対して、すでに受領した⼊会⾦・会費等の⾦銭の払い戻し等は⾏いません。
- 第1項に該当する会員、当該時点で発している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資 格喪失後も、その債務の履⾏されるまで消滅しません。債務については、その⼀切を⼀括して履⾏するものとし ます。
- 第1項に該当することで当協会および会員が損害を被った場合、当協会および会員は当該喪失会員に対して損害賠償を請求することができるものとします。
第15条 権利帰属等
- 当協会が提供するサービスに含まれるノウハウ、著作権その他の知的所有権は、すべて当協会に帰属するものとします。
- 会員は、当協会の事前の承認なしに、テキスト・⽂書・様式等、当協会から提供されるあらゆる形のコンテンツの⼀部または全部を複製・転載・改変・編集・翻訳・送信等することはできません。
- 前2項は、会員資格喪失後であっても適⽤されるものとします。
第16条 規約の変更
本規約の改廃は、理事会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとします。
一般社団法人日中知的財産保護協会